こどもNISAは必要?親のNISAとの違い・教育資金・贈与を解説

こどもNISAは必要?

こどもNISA本当に必要?

2027年から、0~17歳の子どももNISAを利用できるようになります。

しかし、親のNISAがあるのに、子ども名義のNISAも必要なのでしょうか?

教育費を準備するだけなら、親のNISAで十分な場合もあります。
一方、祖父母などから子どもに贈与した資金を運用する場合には、こどもNISAが役立ちます。

この記事では、親のNISAとの違いや使い分け、教育資金・贈与の注意点を解説します。

この記事で分かること

  • ✅ こどもNISAが役立つ利用シーン
  • ✅ お年玉・児童手当を運用する場合の考え方
  • ✅ 預金と投資の違い、長期投資のリスク
  • ✅ 親・祖父母から子どもへの贈与で注意すること

📅 情報基準日:2026年10月15日


重要な注意事項

【必ずお読みください】
① NISAは元本保証ではありません。 投資信託には値下がりのリスクがあり、長期投資でも利益は保証されません。
② こどもNISAには払い出し制限があります。 近いうちに必要となる教育費などを、すべて投資に回すことは慎重に考える必要があります。
③ 子どもへの資金援助には贈与税の問題があります。 こどもNISAで運用すれば贈与税が非課税になるわけではありません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の投資・税務判断を行うものではありません。詳しい免責事項は末尾をご確認ください。

免責事項

【必ずお読みください】
本記事は2026年10月15日時点の公表情報をもとに作成した、一般的な情報提供を目的とするものです。
特定の金融商品の購入や投資方法を推奨・勧誘するものではありません。
投資信託などの金融商品には価格変動による元本割れのリスクがあり、将来の運用成果は保証されません。
また、NISA制度や税制、金融機関の取扱条件は変更される可能性があります。
税務上の取り扱いは個別事情によって異なります。具体的な贈与や投資判断については、必要に応じて税務署・税理士・金融機関等にご確認ください。

📑目次


1.📘 こどもNISAとは?親のNISAとの違い

1-1.こどもNISAは2027年から開始

NISA(ニーサ)は、株式や投資信託などの運用で得られた利益が非課税になる制度です。通常、利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座で対象商品を運用した利益は非課税になります。

2027年1月からは、0~17歳の子どももNISAを利用できるようになります。

こどもNISAの主な特徴は次のとおりです。

こどもNISAの主な特徴

  • 年間投資枠:60万円
  • 非課税保有限度額:600万円
  • 対象商品:長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託
  • 非課税保有期間:無期限
  • 払い出し:未成年期間中は原則制限あり

※こどもNISAでは成長投資枠を利用できません。

1-2.親のNISAと何が違う?

比較項目親のNISAこどもNISA
対象年齢18歳以上0~17歳
年間投資枠最大360万円60万円
非課税保有限度額1,800万円600万円
利用できる枠つみたて・成長投資枠つみたて投資枠のみ
財産の所有者親子ども
払い出し原則自由制限あり
金融機関変更一定条件で可能未成年期間は不可

最大の違いは「誰の財産として運用するか」です。

親のNISAで運用するお金は親の財産ですが、こどもNISAで運用するお金は子ども本人の財産です。

18歳になったらどうなる?

こどもNISAで保有している資産は、所定の年齢判定に従い、成人向けのNISA制度へ自動的に引き継がれます。

こどもNISAの非課税保有限度額600万円は、成人NISAの1,800万円とは別の上乗せ枠ではありません。

600万円と1,800万円を足して、2,400万円になるわけではない点に注意しましょう。

1-3.子どものお金は自由に引き出せる?

こどもNISAでは、未成年期間中の払い出しに制限があります。

12歳以降は、子ども本人の同意と、子どものために使うことなどの条件を満たせば払い出しが可能です。

災害など、法令で定められたやむを得ない理由により例外的に払い出す場合は、こどもNISA口座が廃止されます。
一方、12歳以降に所定の条件を満たして払い出す場合は、口座を維持できます。

親が自分の都合で自由に引き出せる制度ではないため、教育費などに利用する場合は注意が必要です。

1-4.旧ジュニアNISAとは別の制度

ジュニアNISAは、2023年末で新規投資が終了した制度です。

旧ジュニアNISA口座を持っていても、新しいこどもNISAを利用できます。ただし、別途口座開設が必要で、旧ジュニアNISAの資産をそのまま移すことはできません。


2.🤔 こどもNISAは必要?親のNISAとの使い分け

2-1.親のNISAだけで十分な場合もある

親が自分のお金で子どもの教育費を準備するなら、必ずしもこどもNISAは必要ありません。

成人NISAには1人最大1,800万円、両親2人なら合計3,600万円の非課税保有限度額があります。

例えば、親が毎月積み立てて大学の入学金や授業料を支払う場合は、親のNISAや預金を利用する方法があります。

子どもの教育費を準備することと、子どもに財産を贈与することは別です。

2-2.こどもNISAが役立つのはどんな家庭?

こどもNISAは、子ども本人の財産を長期間運用したい場合に活用が考えられます。

家庭の目的検討したい方法
親が教育費を準備する親のNISA・預金
子どもに財産を贈与するこどもNISA・子ども名義の預金
祖父母が孫に資金を贈与する贈与税を確認し、孫名義で管理
親のNISA枠を十分に利用している子ども自身の非課税枠も検討
数年以内に使う教育費を確保する預金など

例えば、祖父母から孫に贈与されたお金は、原則として孫本人の財産です。

その資金を親自身のNISAに入れるのではなく、孫名義のこどもNISAで管理する方法が考えられます。

親のNISA枠が余っていても、子ども自身の財産を運用したい場合には、こどもNISAを利用する意味があります。

2-3.お年玉・児童手当にも使える?

お年玉・入学祝い

子ども本人が受け取ったお年玉やお祝い金のうち、当面使う予定のない一部を運用する方法があります。

ただし、すべてを投資に回す必要はありません。

児童手当

児童手当を将来の教育費に備えて積み立てる場合、親のNISAや預金で管理する方法があります。

一方、子ども本人に適切に贈与し、子どもの財産として運用する場合には、こどもNISAも選択肢になります。

また、親子で運用状況を確認することは、お金や投資の仕組みを学ぶきっかけにもなります。


3.💰 教育資金は預金と投資のどちらがいい?

3-1.預金と投資の違い

比較項目預金こどもNISAでの投資
元本預金保険制度等の範囲で保護保証なし
利息・運用益金利に応じた利息運用成果によって増減
元本割れ一般的な円預金ではリスクが小さい可能性あり
引き出し預金の種類による未成年期間は制限あり
適した資金の例近いうちに使う教育費長期間使わない余裕資金

NISAは税金が優遇される制度であり、元本が保証される制度ではありません。

投資信託は値上がりする可能性がある一方、元本割れすることもあります。

3-2.長期投資やオルカンなら安全?

長期間運用しても、利益が出るとは限りません。

例えば、全世界株式型の投資信託「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」は、世界各国の企業に分散投資する商品です。

1社だけに投資する場合よりも特定企業への集中リスクを抑えられますが、世界の株式市場が下落すれば値下がりします。

分散投資や長期投資でも、元本割れの可能性はなくなりません。

なお、「オルカン」と呼ばれるeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)以外にも、楽天証券の「楽天オルカン」や、SBI証券がこどもNISA専用として発表した「ゼロカン」など、全世界株式に投資する類似商品があります。

ただし、商品によって投資対象や費用、こどもNISAでの取扱いは異なります。また、信託報酬が0%でも、運用に必要な費用がすべて無料になるわけではありません。

各金融機関での取扱状況や、こどもNISAで購入できるかどうかについては、下記の関連記事で紹介しています。

3-3.教育費は使う時期で考える

教育費には、入学金や授業料のように支払う時期が決まっているものがあります。

必要な時期に株価が下がっていると、損失を抱えたまま売却することになりかねません。

そのため、近いうちに使うお金は預金、長期間使う予定のないお金は投資も検討するといった使い分けが考えられます。


4.👴 親・祖父母から子どもへの贈与と税金

4-1.こどもNISAなら贈与税も非課税?

いいえ。NISAによる運用益の非課税と、贈与税は別の制度です。

親や祖父母から子どもに資金を贈与する場合、金額や方法によっては贈与税がかかります。

暦年課税では、原則として1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額から、110万円の基礎控除を差し引きます。

110万円は、贈与する人ごとではなく、受け取る子ども1人についての年間合計額です。

4-2.祖父母と親から合計120万円もらったら?

例えば、子どもが同じ年に次の贈与を受けた場合です。

贈与した人金額
祖父母60万円
父母60万円
合計120万円

すべて暦年課税の対象となる贈与で、ほかの贈与や特別な事情がなければ、

120万円 − 110万円 = 課税価格10万円

贈与を受けた年の1月1日時点で18歳未満の子どもには一般税率が適用され、この課税価格の場合は10%です。

10万円 × 10% = 贈与税1万円

※相続時精算課税を選択している場合などは、税務上の扱いが異なります。

4-3.毎年60万円ずつ贈与しても大丈夫?

1年間の贈与額が110万円以下でも、必ず非課税になるとは限りません。

例えば、最初から「毎年60万円ずつ10年間贈与する」と約束した場合と、毎年その都度贈与する場合では、税務上の扱いが異なることがあります。

国税庁も、複数年の贈与を最初から約束した場合について、定期金に関する権利の贈与として課税されるケースを説明しています。

毎年の金額だけでなく、贈与の契約内容にも注意が必要です。

4-4.教育費として贈与すれば非課税?

親や祖父母などの扶養義務者から、通常必要な教育費を必要な都度受け取り、直接その支払いに使う場合は、贈与税がかからないことがあります。

例えば、親が子どもの授業料を支払う場合などです。

しかし、教育費という名目で受け取ったお金を預金したり、投資信託などの購入資金に充てたりした場合には、通常の教育費の非課税扱いは適用されず、贈与税の対象になります。

実際の納税額は、年間110万円の基礎控除やほかの贈与の状況などによって異なります。

こどもNISAに入れる資金が、教育資金という理由だけで贈与税非課税になるわけではありません。

4-5.祖父母から孫へ資金を渡す方法は?

祖父母が孫に資金を贈与する場合、実際に孫本人の財産になっていることを明確にする必要があります。

資金移動の一例は、次のとおりです。

祖父母から孫へ贈与 → 孫名義の銀行口座 → 孫名義の証券口座 → こどもNISAで運用

ただし、すべての金融機関でこの方法が必須というわけではありません。

楽天証券では、登録親権者名義の銀行口座からのリアルタイム入金を、一定条件のもとで認める例外があります。

一方、祖父母名義の銀行口座から孫名義の証券口座への直接入金は、認められない場合があります。

また、子ども名義の銀行口座にお金を移すだけで、必ず贈与が成立するわけではありません。

贈与の意思、資金の所有者、入金履歴を明確にし、金融機関のルールに従って手続きしましょう。

なお、こどもNISA口座の開設・管理は、原則として親権者等が行います。祖父母という立場だけで孫の口座を直接開設できるわけではありません。


5.📝 まとめ|こどもNISAはすべての家庭に必要?

こどもNISAは、子ども名義で非課税の資産形成ができる制度ですが、すべての家庭で必ず開設する必要はありません。

目的考え方
親が教育費を準備する親のNISAや預金でも対応できる
子どもに財産を贈与するこどもNISAが選択肢になる
近いうちに使うお金を確保する預金などを検討
長期間使わない資金を運用するリスクを理解して投資を検討

判断するときに大切なのは、「誰のお金か」「いつ使うか」「元本割れに耐えられるか」の3点です。

また、祖父母から孫への贈与などでは、資金の所有者や贈与税にも注意しましょう。

関連記事

2026年現在、こどもNISAや未成年口座の開設キャンペーンも実施されています。
各社の特典や申込条件を比較したい方は、こちらの記事をご覧ください。

👉 こどもNISAキャンペーン比較【2026年】7社の特典・条件を徹底解説

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