【重要な免責事項】 本記事は 2025年6月時点 の法令・制度に基づく一般的な解説です。今後の法改正や個別事情によって取り扱いが変わる可能性があります。地域や各窓口の運用も異なるため、最終的な判断や申請手続きは必ず 弁護士・司法書士・税理士などの専門家 へご相談ください。
【重要な注意事項】 本記事では分かりやすさを優先し、一部の例外規定や詳細要件を省略しています。読者の資産状況・家族構成によっては別の方法が適切な場合があります。
はじめに
遺留分は、遺言や生前贈与があっても配偶者や子などに最低限保証される取り分です。知らないまま遺言を作成・執行すると深刻な争いが起こる可能性があります。本稿では、遺留分の仕組みと計算方法、請求手続き、予防策を初心者にも分かりやすく解説します。
目次
- 遺留分とは?
- よくある誤解とチェックポイント
- 遺留分の計算方法
- 遺留分侵害額請求の手続きと時効
- トラブルを未然に防ぐ5つの対策
- 大手メディアでの解説記事(参考)
- よくある質問(FAQ)
- 最新情報(法改正動向)
- まとめ
- 生前の資産管理でトラブルを防ぐ
遺留分とは?
ひと言でいうと「遺言書で相続対象から外されていても、配偶者・子・直系尊属に保障された“最低限の取り分”」。なお、兄弟姉妹には認められていません。
項目 | 概要 | 根拠 |
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対象相続人 | 配偶者・子(代襲相続人含む)・直系尊属 | 民法1042条 |
遺留分割合 | 法定相続分 × 1/2(直系尊属のみは 1/3) | 民法1043条 |
制度の目的 | 被相続人の意思(遺言)と遺族の生活保障の調和 | 民法1042条 |
よくある誤解とチェックポイント
誤解 | 正しい情報 | 根拠条文 |
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兄弟姉妹にも遺留分がある | 兄弟姉妹は対象外 | 民法1042条 |
遺言があれば遺留分は請求できない | 遺留分は遺言より優先して請求可能 | 民法1046条 |
自動でもらえる | 権利行使(請求)しないと取得できない | 民法1046条 |
時効は10年だけ | 「侵害を知った日から1年」かつ「相続開始から10年」 | 民法1048条 |
遺留分の計算方法
遺留分算定の基礎財産
- 相続開始時点の純資産(プラスの遺産 − 債務)
- 10年以内の一定の生前贈与を加算
具体例(遺言で配偶者・子の取り分を0円にした場合)
項目 | 金額・割合 | 説明 |
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遺産総額 | 6,000万円 | 債務控除後の純資産 |
遺言内容 | 配偶者・子2人:0円 | すべて第三者へ遺贈と仮定 |
法定相続分 | 配偶者 3,000万円 / 子A 1,500万円 / 子B 1,500万円 | 配偶者1/2、子各1/4 |
遺留分(最低保証額) | 配偶者 1,500万円 / 子A 750万円 / 子B 750万円 | 法定相続分×1/2 |
遺言書どおりにすると配偶者・子の取り分は0円ですが、遺留分侵害額請求により上記金額を金銭で取り戻せます。
遺留分侵害額請求の手続きと時効
ステップ | 内容 | 期限・注意点 |
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① 請求意思を通知 | 内容証明郵便で侵害者へ通知し、請求日を明確化 | 相続開始・侵害を知った日から1年以内 |
② 協議・交渉 | 金額・支払方法(分割払い・期限猶予など)を調整 | 交渉が長引く場合も1年の時効を意識 |
③ 調停・審判・訴訟 | 家庭裁判所で法的手続きにより解決 | 申立て・訴訟提起で時効が更新 |
④ 金銭受取・税務処理 | 受け取った金銭は相続税の課税対象 | 相続開始から10か月以内に申告・納付 |
注意:文面作成や時効管理、裁判所手続きは専門知識が不可欠です。弁護士・税理士などの専門家へ早期に相談し、代理を依頼することを強く推奨します。
トラブルを未然に防ぐ5つの対策
対策 | ねらい | 実践ポイント |
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公正証書遺言+付言事項 | 形式ミス防止・家族の納得感アップ | 公証人立会い+付言文を添える |
生前贈与の記録管理 | 贈与トラブルを防ぐ | 贈与内容を一覧化して共有 |
生命保険の活用 | 必要時に現金を確保 | 受取人を家族に設定 |
定期的な家族会議 | 誤解やズレを早期解消 | 年1回、資産状況を全員で確認 |
専門家による定期見直し | 制度改正・状況変化に対応 | 3~5年ごとに専門家に相談 |
大手メディアでの解説記事(参考)
よくある質問(FAQ)
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遺留分は放棄できますか? | 相続開始前は家庭裁判所の許可を得て放棄可能。相続開始後は請求しなければ権利が消滅します。 |
請求した遺留分に相続税はかかりますか? | 受け取った金銭は相続税の課税対象。修正申告が必要な場合があります。 |
不動産しかない場合の支払い方法は? | 不動産売却・代物弁済・分割払い(裁判所の期限猶予)などで対応します。 |
時効を止めるには? | 内容証明郵便で請求後、6か月以内に調停や訴訟を提起すると時効が更新されます。 |
生命保険金は遺留分の対象ですか? | 原則として遺留分計算の対象外。ただし著しく不相当と判断される場合は対象となる可能性があります。 |
最新情報(法改正動向)
年月 | 改正ポイント | 備考 |
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2019年7月 | 遺留分請求が金銭債権化/相続人への生前贈与加算期間10年に限定 | 施行済み |
2025年6月時点 | 新たな法改正予定なし | 今後の動向に注意 |
まとめ
- 遺留分は 遺言書があっても配偶者・子・直系尊属に保障される最低限の取り分
- 保証額は 法定相続分の1/2(直系尊属のみ1/3)
- 請求期限は 侵害を知った日から1年 かつ 相続開始から10年
- 紛争防止には 公正証書遺言・情報共有・専門家チェック が有効
生前の資産管理でトラブルを防ぐ
遺留分トラブルの多くは「情報不足」と「準備不足」が原因です。生前からの適切な資産管理と家族間の情報共有により、多くのトラブルは未然に防げます。
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参考資料・出典
- 民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
- 民法第1043条 解説
- 民法及び家事事件手続法の一部改正(2019年概要)
- 遺留分制度改正に関する法務省資料(PDF)
“遺産相続時に必ず知っておきたい「遺留分」の基礎知識” に対して1件のコメントがあります。