【2025年最新】相続時精算課税制度を徹底解説!暦年贈与との比較から活用事例まで
「そろそろ子どもに住宅購入資金を援助したい」「値上がりしそうな不動産を今のうちに譲りたい」――そんなニーズに応える手段の一つが 相続時精算課税制度です。
2024年改正で 年間110万円の基礎控除 が加わり、従来より柔軟に少額贈与が行えるようになりました。ただし、一度選択すると暦年課税へ戻れない 不可逆性 や、小規模宅地等特例が使えない点など注意も必要です。
この記事では、制度の仕組みから活用戦略、税務調査での留意点まで 初心者でも迷わないよう丁寧に解説 します。

目次
- 相続時精算課税制度とは?(基本の仕組み)
- 2024年改正の詳細解説
- 制度の適用要件と詳細手続き
- 税額計算の具体例
- 暦年贈与・他制度との使い分け
- メリット・デメリットの詳細分析
- 実務上の注意点と落とし穴
- 活用シーン別の戦略例
- 税務調査への対応
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:制度活用の重要ポイント
【重要な免責事項】 本記事は 2025年8月時点 の法令・制度に基づく一般的な解説です。今後の法改正や個別事情によって取り扱いが変わる可能性があります。地域や各窓口の運用も異なるため、最終的な判断や申請手続きは必ず 弁護士・司法書士・税理士などの専門家 へご相談ください。
本記事の内容に基づく判断により生じた損害について、当方は責任を負いません。【重要な注意事項】 本記事では分かりやすさを優先し、一部の例外規定や詳細要件を省略しています。読者の資産状況・家族構成によっては別の方法が適切な場合があります。
1. 相続時精算課税制度とは?(基本の仕組み)
「今もらって、あとで計算し直す」制度です
相続時精算課税制度は、一言で言うと「生前にもらった財産を、相続のときにまとめて計算し直す制度」です。
普通の贈与だと、もらったときに贈与税を払って終わりですが、この制度では「とりあえず今は少し税金を払って、親や祖父母が亡くなったときに相続税で計算し直しましょう」という仕組みになっています。
どんな流れ?
【もらうとき】
- 2,500万円まで:贈与税はかからない
- 毎年110万円まで:これも税金なし(2024年から新設)
- 2,500万円を超えた分:20%の贈与税を払う
【相続のとき】
- 生前にもらった財産を「もらったときの価値」で相続財産に足し算
- すでに払った贈与税は相続税から引いてくれる
- 払いすぎていたら返してもらえる
なぜこの制度があるの?
値上がりしそうなものを早めに渡したいから
例えば、今1,000万円の土地が将来3,000万円になりそうなとき:
- 普通に相続:3,000万円で相続税を計算
- この制度で贈与:1,000万円で相続税を計算
つまり、「将来高くなりそうなものは、安いうちに子どもに渡しておこう」という作戦に使える制度なんです。
注意点
- 一度選んだら戻れない:同じ人からの贈与は、ずっとこの制度を使うことになります
- 相続税の特例が使えなくなる:自宅の土地の相続税が安くなる特例などが使えません
まとめ:「将来値上がりしそうな財産がある」「まとまったお金を渡したい」という場合に検討する価値がある制度です。ただし、デメリットもあるので、税理士さんに相談してから決めるのがおすすめです。
2. 2024年改正の詳細解説
2024年1月1日から施行された税制改正により、相続時精算課税制度は大幅に使いやすくなりました。
主要な改正点
改正項目 | 改正前 | 改正後(2024年1月1日以降) |
---|---|---|
年間基礎控除 | なし | 110万円 ※申告不要・相続のときに計算に含めることも不要 |
暦年贈与の計算に含める期間 | 相続開始前3年 | 7年 (※)少しずつ変更していく仕組みあり |
もらう人の年齢要件 | 20歳以上 | 18歳以上 |
(※)生前贈与加算期間の移行スケジュール
2024年1月1日以降に行われる贈与から、相続開始前の加算期間が段階的に延長されます。
相続発生年 | 加算期間 | 備考 |
---|---|---|
2026年まで | 3年 | 従来通り |
2027年 | 4年 | 2024年1月以降の贈与から延長開始 |
2028年 | 5年 | |
2029年 | 6年 | |
2030年以降 | 7年 | 完全移行 |
重要な注意点:
- 延長された4年間(4年目〜7年目)の贈与については、贈与財産から総額100万円を差し引いた金額を相続財産に加算
- 従来の3年以内の贈与は満額加算
- 実際に生前贈与加算が3年よりも延びるのは、2027年1月1日から
改正の意義
1. 少額贈与の利便性向上
年間110万円以下の贈与であれば、申告不要かつ相続時の加算も不要となりました。これにより、従来の「大口贈与専用制度」から「柔軟な贈与制度」へと変化しています。
2. 暦年贈与との競争力向上
暦年贈与の「相続のときに計算に含める期間」が7年に延長されたことで、相続時精算課税制度の相対的な優位性が高まりました。
3. 制度の適用要件と詳細手続き
誰が使えるか?
- あげる人の条件:贈与を行った年の1月1日時点で60歳以上の、もらう人の直系尊属(父母、祖父母など)
- もらう人の条件:贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の、あげる人の直系卑属(子、孫など)である将来相続する予定の人または孫
※直系尊属=親、祖父母など上の世代、直系卑属=子、孫など下の世代、将来相続する予定の人=法定相続人になる予定の人
特例:住宅取得等資金の場合
子の住宅取得等資金を贈与する場合、あげる人の年齢条件(60歳以上)は問われません。
何を贈与できるか?
対象財産:種類、金額、贈与回数に制限なし。現金、預貯金、不動産、株式など、あらゆる財産が対象です。
値段の決め方:
- 不動産:固定資産税評価額または国が決めた土地の値段で計算
- 株式:贈与時の時価
- その他:一般的な時価評価
手続きの詳細
初年度の手続き
- 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出
- 贈与税の申告書も提出する必要があります(年間110万円以下の贈与であっても、初年度は制度の選択意思を明確にするために提出が必要)
2年目以降の手続き
- 年間110万円以下の贈与:申告不要
- 年間110万円を超える贈与:贈与税申告書の提出が必要
申告期限を過ぎた場合
- 申告しなかった場合の罰金:原則として納付すべき税額の15%
- 期限に遅れた場合の利息:年率約3%~9%(時期により変動)
4. 税額計算の具体例
基本的な計算式
贈与税額 = (贈与財産の価額 - 年間基礎控除110万円 - 特別控除2,500万円) × 20%
※特別控除は累計で2,500万円まで
具体例1:初回3,000万円の贈与
- 課税価格:3,000万円
- 基礎控除後:3,000万円 - 110万円 = 2,890万円
- 特別控除後:2,890万円 - 2,500万円(初回) = 390万円
- 贈与税額:390万円 × 20% = 78万円
具体例2:2年目に500万円の追加贈与
- 課税価格:500万円
- 基礎控除後:500万円 - 110万円 = 390万円
- 特別控除後:390万円 - 0円(前年で使い切り) = 390万円
- 贈与税額:390万円 × 20% = 78万円
具体例3:毎年100万円ずつの贈与
- 課税価格:100万円
- 基礎控除後:100万円 - 110万円 = マイナス(基礎控除以下)
- 贈与税額:0円
- 申告も不要(ただし初年度のみ制度選択の届出が必要)
5. 暦年贈与・他制度との使い分け
制度比較表
比較項目 | 相続時精算課税 | 暦年贈与 | 住宅取得等資金非課税 |
---|---|---|---|
年間非課税枠 | 110万円 | 110万円 | 500万円~1,000万円 |
累計非課税枠 | 2,500万円 | なし | 限度額まで |
相続時の扱い | 贈与時価額で加算 | 7年以内は加算 | 加算されない |
申告 | 初年度必要 | 110万円超で必要 | 必要 |
年齢要件 | あり | なし | あり |
相続時精算課税制度が有利なケース
- 将来値上がりが見込まれる資産の贈与
- 都市部の不動産、成長株式、事業用資産など - 一度に大きな金額を贈与したい場合
- 住宅取得資金の援助や事業承継資金など - 相続税率が高くなることが予想される場合
- 相続財産が多額、または法定相続人が少ない場合
暦年贈与が有利なケース
- 長期間にわたる計画的贈与
- 毎年110万円ずつの継続的な贈与 - 小規模宅地等の特例を利用したい場合
- 自宅の土地を相続する予定がある場合 - 贈与者が若い場合
- 相続までに十分な時間がある場合
他制度との併用
住宅取得等資金の非課税制度との併用
- 非課税枠:省エネ等住宅1,000万円、その他の住宅500万円(2024年)
- 相続時精算課税と併用可能
- 合計で最大3,500万円~4,000万円まで贈与税なしで贈与可能
教育資金一括贈与との使い分け
- 教育資金:1,500万円まで非課税(30歳まで)
- 用途が教育に限定される
- 使い切れない場合は贈与税がかかる
併用戦略
同一の贈与者から同一の受贈者への贈与では、制度の併用はできません。しかし、以下のような戦略が考えられます。
- 贈与者を分ける:父からは相続時精算課税、母からは暦年贈与
- 受贈者を分ける:長男には相続時精算課税、次男には暦年贈与
6. メリット・デメリットの詳細分析
メリットの詳細
1. 年間110万円の基礎控除
2024年改正の最大のメリット。少額の贈与であれば、申告や相続時の持ち戻しが不要となり、制度が非常に使いやすくなりました。
2. 値段を今の時点で決められる効果
将来値上がりする資産を贈与時の評価額で相続財産に加算できるため、大きな節税効果が期待できます。
例:賃貸マンション(現在5,000万円)を贈与
- 将来8,000万円に値上がり
- 通常の相続:8,000万円で相続税計算
- この制度:5,000万円で相続税計算 → 3,000万円分の節税効果
3. 相続税の前倒し納税
贈与税として前払いすることで、相続時の納税資金不足を防ぐことができます。
4. 家賃が入る建物を早めに渡す効果
賃貸不動産を贈与すると、その後の賃料収入は受贈者のものとなり、贈与者の相続財産が増加するのを防げます。
デメリットの詳細
1. 不可逆性(最大のリスク)
一度選択すると、同一贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことができません。
2. 小規模宅地等の特例との併用不可
居住用の宅地を相続する際に評価額を80%減額(居住用宅地:80%減額、事業用宅地:50%減額 ※詳しくは関連投稿参照)できる特例が適用できません。
損失例:自宅の土地(評価額5,000万円)
- 小規模宅地等の特例適用:5,000万円 × 20% = 1,000万円で評価
- 相続時精算課税適用:5,000万円で評価
- 差額4,000万円 × 相続税率 = 大きな税負担増
3. 価値下落リスク
贈与後に資産価値が下がっても、贈与時の高い評価額で相続税が計算されます。
4. 相続時の現金負担
贈与により現金が減った状態で相続税を支払う必要があります。
7. 実務上の注意点と落とし穴
贈与契約書の重要性
贈与の事実を明確にし、税務調査で否認されないためにも、贈与契約書の作成は必須です。
必須記載事項:
- あげる人・もらう人の氏名、住所
- 贈与財産の詳細(種類、数量、価額)
- 贈与の日付
- 相続時精算課税制度を適用する旨の記載
- 双方の署名・押印
預貯金贈与の注意点(名前だけ変えた預金対策):
- もらう人自身が贈与の事実を認識している
- 贈与された財産を実際に管理・運用している
- 通帳・印鑑はもらう人が管理
- 贈与契約書にもらう人が署名・捺印
財産評価の注意点
不動産の評価:
- 土地:国が決めた土地の値段または固定資産税評価額 × 1.14
- 建物:固定資産税評価額
- 評価明細書の作成・保存が重要
非上場株式の評価:
- 専門的な計算方法があります
- 専門家による評価が必須
評価が争点となりやすい財産:
- 貸地・借地
- 賃貸不動産
- 非上場株式
- 絵画・骨董品
手続き上の落とし穴
1. 申告期限の厳守
- 期限:贈与を受けた翌年3月15日
- 期限後申告:加算税・延滞税のペナルティ
2. 制度選択届出書の提出漏れ
- 初年度は贈与額に関係なく提出必須
- 提出しないと制度適用不可
3. 修正申告が必要なケース
- 財産評価額の変更
- 贈与財産の追加発覚
- 計算誤り
よくある間違い
1. 夫婦間での適用
- 夫婦間では利用不可(直系血族間のみ)
2. 法人との取引
- 個人から法人、法人から個人への贈与には適用不可
3. 海外居住者
- 贈与者・受贈者ともに日本国内居住者である必要
8. 活用シーン別の戦略例
※以下は理解を深めるための参考例です。実際の税額計算は個別の事情により異なりますので、専門家にご相談ください。
シーン1:住宅取得資金の援助
状況:親(65歳)が子(30歳)へ住宅購入資金として3,000万円を贈与
戦略:
- 住宅取得等資金の非課税制度:1,000万円(省エネ住宅の場合)
- 相続時精算課税制度:2,000万円
税額計算:
- 住宅資金非課税:1,000万円 → 贈与税0円
- 相続時精算課税:
①基礎控除後:2,000万円 - 110万円 = 1,890万円
②特別控除後:1,890万円 - 2,500万円 = 0円(特別控除内)
③贈与税:0円 - 合計贈与税:0円
シーン2:賃貸不動産の早期移転
状況:祖父(70歳)が孫(25歳)へ賃貸マンション(評価額5,000万円、年間賃料300万円)を贈与
メリット:
- 将来の値上がり益を固定
- 年間300万円の賃料収入が孫の所得に
- 祖父の相続財産の増加を抑制
税額計算:
- ①基礎控除後:5,000万円 - 110万円 = 4,890万円
- ②特別控除後:4,890万円 - 2,500万円 = 2,390万円
- ③贈与税:2,390万円 × 20% = 478万円
長期効果:
- 10年後の賃料収入:3,000万円が孫の財産に
- 相続税の軽減効果を考慮すると十分にペイ
シーン3:事業承継の準備
状況:経営者(68歳)が後継者(40歳)へ自社株式(評価額2,500万円)を贈与
メリット:
- 特別控除枠内で贈与税ゼロ
- 会社の成長による株価上昇リスクを回避
- 会社の決定権を早めに渡すこと
税額計算:
- ①基礎控除後:2,500万円 - 110万円 = 2,390万円
- ②特別控除後:2,390万円 - 2,500万円 = 0円(特別控除内)
- ③贈与税:0円
注意点:
- 株式評価の適正性
- 事業承継税制との比較検討
シーン4:毎年の継続贈与
状況:祖父母4人が孫2人へ毎年100万円ずつ贈与
戦略:
- 贈与者:祖父、祖母、父方祖父、父方祖母(4人)
- 受贈者:孫A、孫B(2人)
- 年間贈与額:100万円 × 4人 × 2人 = 800万円
税額:
- 各贈与とも年間基礎控除110万円以下
- 贈与税:0円
- 申告:初年度のみ各組み合わせで届出書提出
10年間の効果:
- 総移転額:8,000万円
- 贈与税負担:0円
9. 税務調査への対応
相続時精算課税制度は、贈与の事実や財産評価の妥当性が税務調査で厳しくチェックされます。
調査のポイント
1. 贈与の事実確認
- 贈与契約書の有無・内容
- 財産の移転記録(銀行振込、名義変更等)
- 受贈者の認識・管理状況
2. 財産評価の妥当性
- 評価方法の適正性
- 評価時点の確認
- 第三者による評価との比較
3. 制度適用要件の充足
- 年齢要件の確認
- 親族関係の確認
- 手続きの適正性
事前準備のポイント
必要書類の整備:
- 贈与契約書の原本
- 銀行振込記録
- 不動産の登記簿謄本
- 株式の名義書換記録
- 財産評価の根拠資料
よく指摘される事項:
- 名前だけ変えた預金の否認
- 財産評価の過少申告
- 制度選択の意思確認
- 贈与時期の操作
調査対応の注意点
1. 書面の重要性
口頭での説明より、書面による証明を重視
2. 一貫した説明
家族間で説明に矛盾がないよう事前準備
3. 専門家の活用
税理士による立会い・代理が有効
10. よくある質問(FAQ)
制度の基本について
Q1. 一度相続時精算課税制度を選ぶと、撤回できますか?
A. いいえ、一度この制度を選択すると、同一の贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。慎重に検討してください。
Q2. 夫婦間でも使えますか?
A. いいえ、夫婦間では利用できません。直系血族間(親子、祖父母と孫など)のみが対象です。
Q3. 海外に住んでいても利用できますか?
A. 贈与者・受贈者の居住地により制限があります。詳細は税務署または税理士にご確認ください。
手続きについて
Q4. 年間110万円以下の贈与でも、初年度は申告が必要ですか?
A. はい、制度を初めて利用する年は、贈与額が110万円以下であっても「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。
Q5. 申告期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
A. 無申告加算税(15%)や延滞税がかかります。できるだけ早く申告することをお勧めします。
Q6. 贈与者が60歳未満でも制度を使えるケースはありますか?
A. 住宅取得等資金の贈与の場合、贈与者の年齢要件(60歳以上)は問われません。
税額計算について
Q7. 特別控除2,500万円は毎年使えますか?
A. いいえ、累計で2,500万円までです。一度使うと残額が減ります。
Q8. 複数年にわたって贈与する場合の計算方法は?
A. 毎年110万円の基礎控除は使えますが、特別控除は累計管理となります。
他制度との関係
Q9. 住宅取得等資金の非課税制度と併用できますか?
A. はい、併用可能です。両制度を組み合わせることで、より大きな金額を非課税で贈与できます。
Q10. 小規模宅地等の特例が使えなくなるのはなぜですか?
A. 相続時精算課税で贈与された土地は、相続財産ではなく贈与財産として扱われるため、相続税の特例が適用できません。
実務上の注意点
Q11. 贈与契約書は必ず作成する必要がありますか?
A. 法的義務ではありませんが、税務調査で贈与の事実を証明するために作成を強くお勧めします。
Q12. 財産の評価額はどのように決めればよいですか?
A. 不動産は路線価や固定資産税評価額、株式は贈与時の時価で評価します。複雑な場合は専門家に相談してください。
11. まとめ:制度活用の重要ポイント
相続時精算課税制度は、2024年の改正により、特に以下のポイントで非常に有効な相続対策の手段となりました。
活用を検討すべきケース
- 将来性のある資産の早期移転
- 一度に大きな金額を贈与したい場合
- 収益物件の所有権移転
- 事業承継の準備
慎重な検討が必要な理由
- 不可逆性:一度選択すると変更不可
- デメリット:小規模宅地等の特例が使えない
- 複雑性:適正な財産評価が必要
成功のポイント
- 専門家への相談は必須
- 長期的な視点での判断
- 適切な書類作成と保管
- 定期的な見直し
最終的な判断基準
この制度は非常に有効な相続対策の手段ですが、個々の状況により最適な選択は異なります。制度の利用を検討される際は、必ず税理士等の専門家にご相談いただき、総合的な相続対策の中で判断されることをお勧めします。
関連投稿
参考文献・出典
公的機関の資料
国税庁:
財務省:
関連法令
- 相続税法第21条の9~第21条の18(相続時精算課税)
- 租税特別措置法第70条の2(住宅取得等資金の非課税制度)
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